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2026.8.3 nicott通信

カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社nicottは、まつ毛エクステ、まつげパーマ、アイブロウの施術業務を提供する企業として、顧客や取引先など(以下「お客様」といいます。)の声に真摯に向き合ってまいりました。一方で、スタッフの人格や尊厳を傷つける行為(カスタマーハラスメント)に対しては、会社として毅然と対応し、従業員が安心して業務にあたれる環境を守ります。

1. 基本方針
従業員の安全と尊厳を守ることは、会社の重要な責務であると考えます。
正当なご意見・ご要望と、カスタマーハラスメントに該当する行為とを冷静に区別し、前者には誠実に、後者には組織として毅然と対応します。
株式会社nicottは、従業員の人権を尊重し、カスタマーハラスメントから従業員を守るため、顧問弁護士と連携した体制を整備し、もしお客様からカスタマーハラスメントに該当する行為を受けた際は、組織的に対応します。


2.カスタマーハラスメントの定義
株式会社nicottにおきましては、労働施策総合推進法の規定に基づき、カスタマーハラスメントを次のように定めます。

お客様の言動が社会通念上許容される範囲を超えたものか否かは、事実関係を確認したうえで、①要求内容の妥当性、及び、②手段・態様の相当性を総合的に考慮して判断します。

「お客様の言動であって、雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであって、当該言動によって当該労働者の就業環境が害されるもの」

3. カスタマーハラスメントに該当する行為(例)
(要求の内容が妥当性を欠く場合の例)

・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

(要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例)

・身体的な攻撃(暴行、傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な、執拗な言動

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・差別的な言動

・性的な言動

・従業員個人への攻撃、要求

・商品交換の要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があります)

・金銭補償の要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があります)

・謝罪の要求(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があります)


4. 電話対応の具体的な運用
お問い合わせのお電話が長時間(目安20分以上)に及び、かつ内容がカスタマーハラスメントに該当すると判断される場合、以下のご案内のうえ、通話を終了させていただくことがあります。
「本件はカスタマーハラスメントと認定させていただきます。これ以上お電話を継続される場合は法的手段を取らせていただく可能性がございます。失礼いたします。」


5. カスタマーハラスメントへの対応
カスタマーハラスメントが発生した場合、当社は事実関係を確認のうえ、従業員個人ではなく会社として組織的に対応します。悪質な行為に対しては、警察・弁護士と連携した法的措置を含む対応を検討します。

6. 従業員のための相談体制
当社は、顧問弁護士(弁護士法人咲くやこの花法律事務所)と連携した相談体制を整備しています。カスタマーハラスメントに関する従業員からの相談は、上長または管理部門を通じて速やかに顧問弁護士と共有され、法的な観点から対応方針を決定します。

7. お客様へのお願い
大多数のお客様には、日頃より温かいご理解とご協力をいただいております。
万が一お客様からカスタマーハラスメントに該当する行為がありましたら、本方針に沿って対応いたしますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

8. 顧問弁護士
本方針の運用は、顧問弁護士である弁護士法人咲くやこの花法律事務所と連携して行っています。

顧問弁護士:弁護士法人咲くやこの花法律事務所
参考:カスタマーハラスメント対応|弁護士法人咲くやこの花法律事務所
対応移管後の流れ:カスタマーハラスメント対策指針|弁護士法人咲くやこの花法律事務所


2026年8月3日 制定

株式会社nicott

代表取締役 田村雅也

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